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田母神被告、業務上横領罪は不起訴 東京地検特捜部

 平成26年2月の東京都知事選をめぐり、公職選挙法違反(運動員買収罪)に問われ公判中の元航空幕僚長、田母神(たもがみ)俊雄被告(67)と、当時の選対事務局長、島本順光(のぶてる)被告(69)が告発されていた業務上横領罪について、東京地検特捜部が嫌疑不十分で不起訴処分にしていたことが分かった。元会計責任者の鈴木新(あらた)被告(58)は起訴猶予処分とした。

 田母神被告の資金管理団体をめぐっては、26年に集まった約1億3千万円のうち、約5千万円が使途不明になる政治資金の横領疑惑が浮上。当時の選対幹部が昨年12月、田母神被告らを東京地検に告発していた。

 特捜部は今年3月、田母神被告らの関係先を業務上横領容疑で家宅捜索するなど解明を進めたが、着服した十分な証拠が見つからなかったものとみられる。